まぐれ合格について
法令の択一式は40問(160点)出題されます。
私は本番の試験で、34問(136点)でした。
それでは、この34問正解は、私の実力なのでしょうか。
違います。運です。
34問すべてに、確信をもって正解したわけではありません。
正直に言うと、次のような感じでした。
(A) 確信をもって解答した:19問(結果、17問正解)
(B) 2択に絞り込み、妥当そうな方を解答した:7問(結果、6問正解)
(C) 3択以上に絞り込み、妥当そうなものを解答した:14問(結果、11問正解)
実力で正解できたのは、わずか(A)の17問(68点)のみです。
その他は、何らかの運要素が加わって、たまたま得点できたにすぎません。
■各区分の正解率について
上で示した区分の私の正解率はそれぞれ、(A) 89%、(B) 86%、(C) 79%です。
(A)が100%になっていないのがなんとも悲しいところです。
しかし、(B)と(C)の正解率の高さに驚きました。
(B)は理屈で言えば正解率50%に、
(C)は理屈で言えば正解率33%以下になるはずです。
(B)も(C)もどちらも、「妥当そう」に関する判断力が、正解率に大きく影響したようです。
この「妥当そう」に関する判断力はどこからきたのか、別の機会に考察したいと思います。
■結論
私は比較的高得点で合格しました。
しかし、必ずしもすべての選択問題に確信をもって正解したわけではありません。
確信をもって正解したのは、わずか17問(68点)でした。
「まぐれ合格」と言っても過言ではないレベルです。
しかし、確信を持てずに解答した問題の正解率がかなり高かったようです。
これが偶然なのか、何らかの原因があるのか、機会を変えて考察してみたいと思います。
記述0点の合格戦略
記述式問題の採点基準は不透明です。
採点が厳しい年度があったり、緩い年度があったりと、受験者の印象もバラバラのようです。
噂では、全受験者の選択問題の点数を勘案しながら、合格率が10%ほどになるように記述式の採点基準の厳しさを調節している…という説もあります。
なので、たとえば本番試験直後の自己採点で、選択式で160点だった場合、1月の合否発表まで不安が続くことになります。
180点までの残り20点を記述式で取れているかは、採点基準の厳しさに大きく影響されます。
しかし、このような不透明な採点基準に左右されない方法があります。
それは、選択式問題だけで180点以上取ってしまうことです。
この記事では、選択式だけで180点以上を狙う戦略について考えてみます。
結論から言えば、目指すことは可能ですがかなりの本格的な学習が必要になります。
しかし、このくらい本格的に勉強しておけば、結果として記述式でもそれなりの部分点を取ることができると思うので、合格確率は大きく跳ね上がります。
■得点のイメージ
得点のイメージは、だいたい次のようになります。
※青字は、どれだけ勉強しても運要素が強い科目です。
〇法令択一:136点(34/40問)
・基礎法学:(1/2問)
・憲法:(5/5問)
・行政法:(19/19問)
・民法:(7/9問)
・会社法:(2/5問)
〇法令多肢選択:20点(10/12箇所)
〇一般知識:24点(6/14問)
まず、一般知識は24点と想定します。
実際にはもっと得点できる場合もありますが、完全に運なので、得点戦略として想定しておくべきではありません。
足切りギリギリの、24点とします。
すると、法令系の科目で、かなりの高得点を取る必要が出てきます。
まず、基礎法学については、運要素が強いので、1問正解できればラッキーです。
0点の可能性も大いにあります。
憲法、行政法、民法は、範囲は広いですが、学習したことが点数につながりやすいです。
教材選びを間違えないで、しっかりと頭に入れる学習をしておけば、ほぼ満点を目指せます。
短期合格を目指す場合、会社法はおそらく学習時間が十分に持てません。
なので、2問正解できれば十分です。
もしかすると、0点になる可能性も大いにあります。
■無理じゃない…?と思った方へ
上の得点イメージだけ見ると、かなり厳しいことが分かると思います。
しかし、実際には、上の得点を目指していると、記述問題でもそれなりの点数を確保できます。
また、一般知識だって、運で8問くらい正解できるかもしれません。
つまり、実際の正解数が上のイメージより少なくても、結果として合格する可能性はかなり高くなると思います。
ただし、かなり徹底的な学習をしておかないと難しいことは間違いありません。
徹底的に暗記すべき法律
徹底的に暗記すべき法律は、下記です。
1. 行政手続法
2. 行政代執行法
3. 行政不服審査法
4. 行政事件訴訟法
5. 国家賠償法
民法や地方自治法は、テキストに登場する条文や事項を暗記するのみで十分だと思います。
しかし、上記の法律は、実際の法律を通読して徹底的に暗記する必要があると思います。
なぜなら、これらの法律は、
「正確な条文知識を択一式で出題される」
「記述問題としてそのまま記述を求められる」
可能性がきわめて高いためです。
■暗記をするということ
これらの法律は、暗記する必要があると思います。
具体的には、条項のタイトルを見ただけで、要件・効果・例外などがスラスラと言えるレベルで覚ておいたほうがよいです。
たとえば、「行政事件訴訟法:無効等確認の訴えの原告適格」と言われて、
「XXXX者その他XXXXXX者で、XXXXXXものに限り提起できる」
とさらされと言えるか、というレベルで暗記したほうがよいと思います。
■勉強したつもりにならないこと
単に問題集を解きながら、勉強中に何度か参照したことがある...という程度ではまったく足りません。
意識的に暗記すべきです。
「問題集をXX周やった!」というかりそめの達成感にひたる余裕があるなら、暗記に時間を割くべきだと思います。
私は半年ほどの独学期間でしたが、使用していた小冊子六法はボロボロになりました。
通勤時間、ふとした外出、家の中、あらゆるタイミングで読みまくったためです。
私は暗記が苦手なので、何度も繰り返し読まないと頭に入りませんでした。
■暗記しなくていい法律
私の考えですが、以下の法律は、わざわざ六法を片手に条文をつぶさに読む必要はないです。
テキストに登場する主要な条項を中心に頭に入れておくだけで十分です。
・民法
・会社法
ただし、記述問題での出題対策として、民法に関してはテキストレベルの条項はきちんと暗記しておくのがよいと思います。
たとえば、「相続の特別受益者の持戻し免除の推定」と言われて、サラッと該当者が出てきますか?
問題に難易度は、ない
行政書士試験に、難しい問題、易しい問題というのはありません。
すべて、単に知っているか知らないかです。
難しい問題だから間違えたのではなく、あたなが単に知らなかったのです。
易しい問題だから正解したのではなく、あなたが単に知っていたのです。
あなたの頭の問題ではまったくありません。
■思考力を問う問題はあるか
ないです。
頭を使う悩ましい問題は出題されません。
もしそのような思考力が必要な問題が出題されれば、最高裁だって悩むでしょう。
そうではなくて、法律系の資格試験は、条文はどうなっているか、定番の判例はどうなっているかを問うものにすぎません。
正誤が明らかなものしか出題できません。
つまり、思考力ではなく、知識を問う問題のみが出題されます。
そして、これらは試験中に考えて思いつくものでもありません。
知らなければ正解できません。
■知識問題をカモフラージュする
試験問題の正体は、単なる知識を問う問題です。
しかし、単純に知識を問うたのでは、多くの受験者が正解してしまいます。
そこで、出題されるのが、思考力を問うている風の問題です。
この、思考力問題風の出題は、記述問題で顕著です。
たとえば、令和3年の記述試験では、「行政指導中止の求め」が出題されました。
これは、単純な知識問題です。
行政手続法36条の2が頭に入っているかを問う問題で、多くの受験生が必ず学習している項目です。
しかし、これを単に「行政指導がその根拠法律に規定された要件に適合しないと思料する場合、行政指導の相手方は、誰に対し、何を求めることができるか?」と問うと、おそらくほとんどの受験生が正解を書いてしまいます。
そこで、カモフラージュとして、
・問題文を長くする
・「行政指導」と明示せず、「勧告」としておく
などの創意工夫が凝らされます。
受験生のみなさまは、だまされてはいけません。
長い問題文は、カモフラージュです。
言葉の言いかえは、カモフラージュです。
資格試験では、カモフラージュに騙されず、正確な知識で正解を導く必要があります。
■それでも、A、B、Cといった難易度があるのでは…?
ないです。
各社予備校では、問題をA、B、Cなどと分類しています。
これはあくまで、知識として一般的か、細かいかを分類しているにすぎません。
つまり、C問題は、難しいのではなく、一般的な受験者がおそらく勉強に手がまわらないであろう、という意味です。
たとえば、令和3年度記述問題の「工作物占有者責任」は、おそらくC問題(またはC寄りのB)になると思います。
しかし、これは理解するのが難しい論点なのでしょうか?
違います。
民法717条を読めば、誰でも難なく理解できる内容です。
ただ、717条までは一般的な受験生は勉強できていないのです。
■結論
行政書士試験に思考力を問う問題はありません。
あなたの頭の良し悪しは試されません。
なので、勉強中に問題に間違えても、落胆せず、「あ、単に知らなかったんだな」と割り切って、気楽にどんどん学んでいきましょう。
模擬試験は、成績が悪ければ悪いほどよい
模擬試験は、成績が悪ければ悪いほどラッキーです。
自分が把握できていない項目が、それだけたくさん明らかになるからです。
みなさんは模擬試験を受けて、次のような感想を持っていませんでしょうか。
「模試が180点を超えたから、本試も合格できるだろう!」
「勉強を頑張ったから、模試で180点を超えた!」
「模試で178点だった。あと少しの勉強で合格できる!」
「この前の模試は180点を超えたのに、今回は160点だった…成績が下がった...」
すべて、どうでもよいです。
考え方として間違っています。
模試でどれだけいい点数をとろうが、
180点を超えようが超えなかろうが、
本番の試験の結果を保証するものでは一切ありません。
模擬試験でいくら合格点をとろうが、本番で落ちるときは落ちます。
■模擬試験で確認すべきこと
模擬試験を受けて、確認すべきことは次の2点だけです。
・時間内に解き終わるか
・頭に入っていない項目はどれか
合否や点数、偏差値、順位などは、はっきり言ってどうでもよいです。
■時間内に解き終わるか
模試を受けるときにまず意識すべきは、ペース配分です。
自分が時間を余らせて余裕をもって解き終わるのか、それとも時間カツカツで解き終わるのか、あるいは時間が足らないのか…を点検します。
時間が足りない場合は、ペース配分を検討する必要があります。
■頭に入っていない項目はどれか
模試は、全範囲の全項目からまんべんなく出題されるのではありません。
全範囲のうち、一部の項目が出題されます。
「連帯保証」が出題されるときもあれば、されないときもあります。
「処分性の判例」が出題されるときもあれば、されないときもあります。
私が模試の合否を気にする必要は無いと言う理由はこれです。
合格したのは、たまたま知っている項目がたくさん出題されたからではないですか?
不合格だったのは、たまたま知らない項目がたくさん出題されたからではないですか?
そして、この「またまた」を、より確実にしていくためには、なにをすべきですか?
当然、自分の頭に入っていない項目を、できるだけ減らすことしかありません。
模試を受けることで、自分が把握できていない項目が明らかになるのです。
これが、模擬試験を受ける最大のメリットです。
■模擬試験は、終わってからが本番
模擬試験の本番は、解答冊子をもらって家に帰ってから始まります。
自己採点して、間違えた項目を把握します。
そして、間違えた項目を、徹底的に復習して頭に入れます。
模擬試験は、本番で出題されるであろう項目や、やや細かい知識だが合否を分けるであろう項目が盛りだくさんです。
模擬試験で間違えたということは、重要な項目が頭に入っていないということです。
その項目は、本番の試験までに、絶対に頭に入れておくべきです。
■結論
模擬試験は、点数で一喜一憂するためものではありません。
自分の頭に入っていない項目を明らかにするためのものです。
なので、模擬試験で成績が悪い方がラッキーと思う方が、心構えとしては適切です。
市販の基本テキストの問題点
行政書士試験用の市販の基本テキストをベースに独学するのは、かなり難しいと思いました。
理由は、
・網羅性が十分ではなく
・分野によっては記述が簡潔過ぎて理解しにくい
ためです。
行政書士用の基本テキストは、各社創意工夫をこらして作成しています。
初学者が独学する場合も、絶対にどれか一冊は購入すべきです。
しかし、これをベースに合格を目指すのは、私には無謀に思えます。
2、3ヵ月で全体を何となく読み、試験範囲の概要を把握した後は、他のテキストに移行すべきです。
別の記事で述べましたが、基本テキストのみを何となく読むだけで、合格可能圏(合格確率40~50%)には到達します。
しかし、合格可能圏というのは、まぐれ合格に一縷の望みをかけるレベルです。
模試や過去問ではたまたま180点を超えることがあるかもしれません。
本番の試験だって、2回受験すれば、1回は合格できるかもしれません。
しかし、それは、たまたまであり、偶然であり、実力でもなんでもありません。
あなたは偶然の合格を目標に勉強しているのでしょうか。
確実に、絶対に、合格したいのではないでしょうか。
もし、あなたが真剣に合格を目指していて、行政書士用のテキストでの独学で苦労しているなら、それはあなたの能力のせいではありません。
行政書士試験用の基本テキストだけでは、安全合格は難しいのです。
■基本テキストに難が生じる理由
行政書士用の市販基本テキストは、網羅性がそれほど高くなく、かつ分野によっては説明が簡潔過ぎて理解できません。
これが、初心者の合格確率を頭打ちにし、独学を難しくする理由です。
このような問題が生じる原因はいくつか考えられます。
下記は、私の妄想です。
しかし、私は学習予備校で教材作成を担当していた数年間の経験があるので、それほど的外れではないと思います。
<営利的理由>
できるだけ多くの人に買ってほしいので、値段は3000円弱にする必要があります。それ以上高いと、誰も手に取ってくれません。
また、絶対に1冊に収めるに必要があります。複数分冊だと買ってもらえません。
また、カラー刷りで初心者の気を引くことも重要です。イラストも欠かせません。
<受講者特権的理由>
各予備校、最も大切にしたいのは、自社の受講生です。
本当に重要で有益な教材や情報は、受講生のためだけに取っておきます。
そういう教材や情報がほしい場合は、予備校の生徒になる必要があります。
市販の教材では、情報を出し惜しみする場合があります。
このような複数の要素を考慮しながらテキストを作成するため、結果として、網羅性が十分ではなく、かつ分野によっては説明が簡潔過ぎるテキストが完成します。
■基本テキストが使いにくいことによる弊害
基本テキストが読みにくいと、学習者は早々にテキストをおろそかにし始めます。
そして、行政書士試験用の問題集に走ります。
こうして、問題集ベースの学習が始まります。
この問題集を何ページまで解いた、XX周もやった…。
問題集で間違えた箇所を、テキストやWebで確認する…。
別の記事で述べましたが、問題集をベースに学習すると、得られる知識は穴だらけになり、かつ散漫になります。
学習はあくまで、テキストを中心に進めるべきです。
問題集は、テキストの知識を定着させる補助教材です。
■では、何をテキストとすべきか
本格的な勉強を始めるなら、民法や商法は、司法書士試験用の基本テキストが有益です。
司法書士試験用のテキストは、具体例が豊富で、説明も丁寧なので、初心者にとっては逆に理解しやすく、学習効率が上がります。
無駄な勉強が多くなるのではないか…と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
私も、そう思っていました。
しかし、模擬試験や本試を経験してみて思いますが、無駄ではないです。
司法書士試験と行政書士試験で、民法と商法の難易度にそれほど差はない気がします。
また、行政法は、司法試験用のテキストを使うしかありません。
なぜなら、司法書士試験には行政法が出題されず、したがって司法書士用の行政法テキストがないためです。
司法書士を飛ばして、いきなり司法試験用のテキストを使わざるを得ません。
司法試験用のテキストを使うメリットは、なんといっても、判例が網羅的に掲載されていることです。
行政書士の基本テキストでは、判例の掲載にムラがあるか、掲載されていてもごく簡潔なので独学には向きません。
行政書士試験には、そんなに判例知識はいらないのでは…と思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、模擬試験や過去問を解いたことのある方なら、同意してくださると思います。
判例知識はきわめて重要です。
それが網羅的に掲載されている司法試験用テキストは、学習効率を飛躍的に向上させてくれます。
■結論
行政書士試験用の市販テキストは、さまざまな制約のもとに作成されていると思われ、結果として初学者が独学する際のベーステキストとしては不向きになっています。
真剣に合格を目指したい場合は、行政書士用の基本テキストに加え、他のテキストの使用も検討すべきです。
問題集の罠:「何周もやった!」という達成感
学習方法の好みは人それぞれです。
なので、以下に展開する私の持論が万人に当てはまるわけではありません。
私は、行政書士試験は問題集中心で学習すべきではないと考えています。
そうではなく、テキスト・条文・判例の暗記を中心にすべきだと考えています。
問題集はあくまで、知識を定着させる補助教材ととらえるべきです。
■問題集をベースに学習すべきではない
理由は、問題集だけではカバーできる知識に限りがあるからです。
行政書士試験の出題範囲は、かなり広範です。
それに対し、問題集の紙面は限られています。
もちろん、問題集には重要な問題が厳選して収録されています。
しかし、問題集の知識だけで、確実に合格点を超えられるという確信はあるでしょうか。
たとえば、下のような感じで本番で出題されれば、問題集だけでも十分合格できそうです。
しかし、絶対にこのような割合で出題されるのでしょうか。
もしかしたら、次のような感じで出題されるかもしれません。
そしたら、不合格になるのではないでしょうか。
私は肢別問題集を3週ほどやって完璧にして、8月頃の模試に臨んだのですが、その後で感じたのは、「全然載ってないやん!!」ということです。
知らない判例、出会ったことのない論点、読もうとしたこともない条文、そういったものがバンバン出題されます。
問題集を何周解いて完璧にしても、合格確率はそれほど上がらない、と感じました。
■出題範囲全体を学習すべき
確かに、問題集を使った学習は達成感があります。
何ページやった…、何周やった…
しかし、問題集は、出題範囲の一部の知識を定着させるために解くものです。
問題集から知識を得ようとしても、得られる知識には穴があり、散漫になります。
本当に合格確率を上げるには、出題範囲の知識を全体的に学習する必要があります。
そして、その知識は、問題集からではなく、テキストや実際の法令の条文から学ぶしかありません。