問題に難易度は、ない
行政書士試験に、難しい問題、易しい問題というのはありません。
すべて、単に知っているか知らないかです。
難しい問題だから間違えたのではなく、あたなが単に知らなかったのです。
易しい問題だから正解したのではなく、あなたが単に知っていたのです。
あなたの頭の問題ではまったくありません。
■思考力を問う問題はあるか
ないです。
頭を使う悩ましい問題は出題されません。
もしそのような思考力が必要な問題が出題されれば、最高裁だって悩むでしょう。
そうではなくて、法律系の資格試験は、条文はどうなっているか、定番の判例はどうなっているかを問うものにすぎません。
正誤が明らかなものしか出題できません。
つまり、思考力ではなく、知識を問う問題のみが出題されます。
そして、これらは試験中に考えて思いつくものでもありません。
知らなければ正解できません。
■知識問題をカモフラージュする
試験問題の正体は、単なる知識を問う問題です。
しかし、単純に知識を問うたのでは、多くの受験者が正解してしまいます。
そこで、出題されるのが、思考力を問うている風の問題です。
この、思考力問題風の出題は、記述問題で顕著です。
たとえば、令和3年の記述試験では、「行政指導中止の求め」が出題されました。
これは、単純な知識問題です。
行政手続法36条の2が頭に入っているかを問う問題で、多くの受験生が必ず学習している項目です。
しかし、これを単に「行政指導がその根拠法律に規定された要件に適合しないと思料する場合、行政指導の相手方は、誰に対し、何を求めることができるか?」と問うと、おそらくほとんどの受験生が正解を書いてしまいます。
そこで、カモフラージュとして、
・問題文を長くする
・「行政指導」と明示せず、「勧告」としておく
などの創意工夫が凝らされます。
受験生のみなさまは、だまされてはいけません。
長い問題文は、カモフラージュです。
言葉の言いかえは、カモフラージュです。
資格試験では、カモフラージュに騙されず、正確な知識で正解を導く必要があります。
■それでも、A、B、Cといった難易度があるのでは…?
ないです。
各社予備校では、問題をA、B、Cなどと分類しています。
これはあくまで、知識として一般的か、細かいかを分類しているにすぎません。
つまり、C問題は、難しいのではなく、一般的な受験者がおそらく勉強に手がまわらないであろう、という意味です。
たとえば、令和3年度記述問題の「工作物占有者責任」は、おそらくC問題(またはC寄りのB)になると思います。
しかし、これは理解するのが難しい論点なのでしょうか?
違います。
民法717条を読めば、誰でも難なく理解できる内容です。
ただ、717条までは一般的な受験生は勉強できていないのです。
■結論
行政書士試験に思考力を問う問題はありません。
あなたの頭の良し悪しは試されません。
なので、勉強中に問題に間違えても、落胆せず、「あ、単に知らなかったんだな」と割り切って、気楽にどんどん学んでいきましょう。